不動産変換ローンと不動産信託
不動産変換ローンと不動産信託・抵当証券不動産変換ローンは、日本国有鉄道清算事業団の不動産処分で活用された。不動産の所有者が投資家から融資を受け、その担保として不動産上に抵当権を設定すると同時に、一定の期間経過後、不動産共有持ち分権あるいは組合員の地位を取得するオプション(選択権) を持たせた商品。 一般に国内で発行されている転換社債(CB)と同様の’性質を持つ。アメリカでは、転換モーゲージとして一般化している。転換権行使による取得持ち分は、通常対象不動産の一定割合であり、形態としては、不動産そのものの共有持ち分であったり、株式やリミテッド・パートナーシップであったりする。この手法がわが国で一般化しないのは、①「仮登記担保法第3条第’項」の「債権者は清算機関が経過した時の土地等の価格がその時の債券等の額を超える時は、その超える額に相当する金銭を債務者等に支払わなければならない」という規定、②国土利用計画法の規制を二度(当初及び売却時)受ける可能性、③宅地建物取引業法の第44条「宅建業者の不当な遅延禁止」、第33条「広告の開始時期の制限」・同2項「他人物売買の制限」、第35条「重要事項の事前説明」、第36条「契約締結の時期の制限」等の解釈の問題、④ローン金額が低率なため、「低利貸付」・「低廉譲渡」と看倣され、税法上の問題が発生する可能’性など法的制約が多いためである。こうした法的制約が緩和されることが今後の課題になる。
自由が丘 賃貸相も変わらず、王者の貫録はありました。
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