担保不動産の証券化の不動産価格
担保不動産の証券化の不動産価格は収益還元法によるものとし、債権との差額は競売手続きの時と同様に償却可能とすることによって、金融機関の償却を速めると同時に投資家保護を図るべきであると思われる。ただ、金融機関の間で、資産の自己査定に差が生じる可能性があり、土地の時価(評価)に見解の相違が発生する。コスト増を招く法的障害また、担保不動産の証券化や小口化の壁となっているものに税金の問題が挙げられる。証券化や小口化を図ろうとする場合、信託銀行、SPC、及び組合(匿名・任意など)などに資産を移動させなければならない。その際、不動産取得税や登録免許税など税負担は軽くない。その結果、実際にはコスト増となり、そのコストを投資家負担とするのか債権者(金融機関)負担とするのか等スキームを複雑化させている。そもそも流通‘性を有する担保不動産であれば、任意売却などによってニューマネーが享受でき、わざわざ証券化や小口化を図る必要はない。しかし、金融機関の側からすれば、流通性が乏しいゆえの証券化や小口化である。時間稼ぎ的に資金負担を軽減し、BISの自己資本比率規制をかいくぐるための証券化であれば、税負担をいかに軽減化できるかどうかにかかっていた。そこで大蔵省も証券化の弊害になっていると言われる障害を取り除くべく動き始め、SPC(不動産流動化のために設立する特別目的会社)の最低資本金(1000万円→300万円)と取締役最低人数(3人→1人)を変更するために商法を緩和し、SPCが不動産を取得した際の不動産取得税や登録免許税などを減額する方針を打ち出した。これらは、当初から叫ばれていたもので、遅きに失した感はあるものの、一歩前進というところである。
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