海外で資金調達を行う場合
海外で資金調達を行う場合、SPCの格付けが問題になる。タックス・ヘイブン国または地域(租税回避に利用される軽課税国または軽課税地域)にSPCを設立しても、SPCの信用補完が必要になってくる。新SPC法の限界特定債権法(正式には「特定債権等に係わる事業の規制に関する法律」)は、1992年に交付され、翌年に施行された。現在では、これを旧SPC法と呼んでいる。当初の目的はリース会社や割賦販売業者の特定債権をSPV(特別目的事業体)を使って流動化・証券化を図るもので、流動化商品としての小口債権と証券化商品としてのアセット・バック社債及びアセット・バックCP(約束手形)を発行する。さらに、小口債権は、延べ払い代金債権型・信託型・任意組合型・特別組合型のバリエーションがある。この旧SPC法につづいて1996年度の証券取引関連法令の改正で一般的なABS全般がほぼ解禁となり、前述の銀行がトライしたようなスキーム(またはStructuredFinance,仕組み金融)が可能となった。しかし、発行証券が「みなし有価証券」であったことやコスト負担が多大で、わざわざ海外SPCを設立するなどの工夫を要した。その上、「ジャパン・プレミアム(上乗せ金利)」で第三者の信用補完費用なども膨らみ、投資家は一部の機関投資家に限られた。新SPC法の最大の目玉はSPCが発行するABSは「みなし」ではなく、証券取引法上の「有価証券」の指定を受けることである。つまり、一般投資家向けの商品によって直接金融化を図ろうとするものである。
自信を持って薦められる外国人人気が高い不動産本気でするならココ!
• • • • •
コメントをどうぞ
コメントを投稿するにはログインしてください。