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SPCは社団法人

SPCは社団法人の扱いとなっている。概要は以下の通りであるが、課題がないわけではない。①資産流動化計画の作成この計画の内容次第で設立するSPCの善し悪しが決定してしまう。特定資産は当初決定されると原則入れ替えが不可能。これでは正常債権のみに限定されてしまう。しかも、不動産が特定資産の場合、計画の終了時を合理的に計ることは至難の業である。さらに、増資が不可能となると特定資産ごとにSPCを設立しなければならず、信用補完費用も利回りを下げる要素となる。事務所ビルなどの入居保証金の返済資金の問題も発生する。また、導管体としての機能が狭く資産が限られるため、実効性を疑問視する意見もある。②特定資産・指名金銭債権→海外の不動産は可。・指名金銭債権および不動産を信託する信託受益権。③SPCのイメージと制限概要・優先出資証券は1口5万円以上で、いわゆる「タコ配当」は禁止。・特定社債券では、特定社債管理会社の設置義務。・特定約束手形は、額面1億円以上。・特定出資は1口5万円以上で、有価証券の扱いはしない。・取締役は1人以上とする。旧SPCでは3人以上。。デフォルト時の優先弁済順位:特定CP=特定社債>特定優先出資>特定出資。④業務規制・他業の禁止。・特定資産の管理・処分に係わる業務の委託では外部委託が要件。(後述するサービサーが必要になってくる。また、バックアップ・サービサーのあるなしは格付け機関が気にするところであり、コミングル(混蔵)や倒産隔離(BankruptcyRemoteness)は格付けの重要な要素である)。・余裕資金の運用制限では、国債等の有価証券や銀行預金などに限定。⑤税法・配当の損金算入が可能で、配当可能所得の90%以上を配当するなどの条件あり。・出資証券の譲渡に係わる重課は免除。

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