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不動産特定共同事業法とは?

業者にしてみればこの商品でサブリースの保証を入れることは平成不況で懲りており、小口化は、しっかりしたテナントで、安定した賃料収入が得られる物件に限らざるを得ないのが現実である。しかし、小口化は、デベロッパーや担保不動産処理で困っている金融機関にとって、第三者(グループ企業でない)に所有権を移転でき、しかも資金負担を軽減できるというメリットが生ずる。しかもデベロッパーにとってはメンテナンスなどのフイービジネスが発生するメリットが生じる。つまり、この小口商品を日本版REIT(不動産投資信託)と位置づけることによって、不動産担保金融の物件をニューマネーにロンダリングできることになり、しかもバルク・セール(一括売買)が可能になれば各物件の長所・短所を総合した商品化が可能となり、投資家保護につながる。なお、不動産特定共同事業法には、以下のような規制がある。(1)相続、遺贈、破産等の場合を除き、契約の相手方である不動産特定共同事業者以外の者に事業参加者の契約上の権利及び義務(以下地位という)を譲渡することはできない。(省令)(2)事業参加者はやむを得ない事由がある場合及び死亡、破産等の場合、又は契約の相手方である不動産特定共同事業者に地位を譲渡する場合以外には契約を解除又は組合を脱退することはできない。(省令、通達)(3)金銭出資型の最低出資単位は1、000万円以上、現物出資型の最低出資単位は100万円以上。(通達)(4)対象不動産は、客観的にみて一体’性を有するものに限られる。ただし、事業参加者が機関投資家等のプロの場合は複数の不動産を対象とすることも可能である。

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